建築物が新築・増改築にかかわらず床面積の合計が300㎡を超える場合は、
省エネ法における届出義務の対象となり、建築物の所轄行政庁に届出が必要となります。
増改築に係る面積が300㎡以上の場合も対象となるので、
中古住宅であっても場合によっては届出手続きが必要です。
所管行政庁は、届出に係る計画が省エネ基準に適合せず、
省エネ性能確保のため必要があると認めるときは、計画の変更等の指示・命令ができます。
届出期日は?
届出の提出時期は着手日の21日前(評価書を用いて提出期限を短縮する場合は3日前)までに、
建築物のエネルギー消費性能確保のための構造及び
設備に関する計画を所管行政庁に届出する必要があります。
省エネ適判の届出先は
省エネ計算の届出先は、
申請対象となる物件の建設地を管轄する所管行政庁、
もしくは業務範囲としている登録省エネ判定機関です。
届出先が分からない場合は、
一般社団法人住宅性能評価・表示協会のページから検索することができます。
対象の窓口に届出を行います。
届出に必要な書類は
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の省令において、
1.届出書(省令 様式第二十二)正副二通
2.建築物のエネルギー消費性能の確保のための措置の内容を表示した各階平面図、断面図、機器表(昇降機にあっては、仕様書)及び系統図
3.その他所管行政庁が必要と認める図書
と規定されています。
この他に外皮性能計算書、
一次エネルギー消費量計算書(Webプログラムの出力様式)、
Webプログラムに入力された情報が
記載された設計図書(各種図面、面積表、カタログ、付属の計算書等)などが
必要になります。
窓口となる所管行政庁により必要とされる書類が異なる場合がありますので、
所管行政庁に確認してください。
届出手続き
届出図書は届出書に図面等の設計図書と省エネ性能の計算書を添えて、
正、副の2部を提出し、省エネ基準への適合性を確認した後で、副本は返却されます。
また、評価書を用いて提出期限を3日前までに短縮する場合は、
図面等の設計図書と評価書(BELS評価書又は設計住宅性能評価書)を添えて、
正、副の2部を提出します。
省エネ基準の適合性が確認された後、副本は返却されます。
基本的には窓口に直接行き、副本を受け取るのも対面になります。