ここでは中国四国地方の主な評価機関をまとめています。

鳥取県
一般財団法人鳥取県建築住宅検査センター

〒680-0803 鳥取市田園町3丁目375(国土交通省鳥取河川国道事務所前)
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ハウスプラス中国住宅保証株式会社

〒730-0042 広島市中区国泰寺町1丁目3番32号 国泰寺ビル
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島根県
一般財団法人島根県建築住宅センター

〒 690-0842 島根県松江市東本町 二丁目 60 番地 すままちプラザ 2 階
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岡山県
岡山県建築住宅センター株式会社

〒700-0962 岡山県岡山市北区北長瀬表町三丁目17番24号
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広島県
株式会社広島建築住宅センター

〒730-0013 広島市中区八丁堀15-10 セントラルビル3階
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有限会社広島県東部建築確認センター

〒721-0963 広島県福山市南手城町一丁目12番6号
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山口県
一般財団法人山口県建築住宅センター

〒753-0072 山口市大手町3番6号 大手町第一ビル
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徳島県
株式会社とくしま建築住宅センター

〒771-0134 徳島市川内町平石住吉209番地5 (株)徳島健康科学総合センター2階
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香川県
株式会社香川県建築住宅センター

〒760-0068 高松市松島町1丁目13番14号 九十九ビル2F
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愛媛県
株式会社愛媛建築住宅センター

〒790-0003 松山市三番町4丁目4-7
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高知県
公益社団法人高知県建設技術公社

〒780-0065 高知県高知市塩田町8-1
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建築物省エネ法の改正により、建築物の省エネルギー性能の向上がますます重要になってきました。
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近隣の審査機関のリスト、非常に助かります。ただ、最近の建築物省エネ法の改正対応で現場の混乱がすごくて困っています。特に設計段階での変更管理が課題ですね。設計側で変更を認めても、施工現場で断熱材の厚みや窓の仕様が微妙に変わったりして、結果として「軽微な変更」の範囲内かどうかの判断で揉めることが多いです。引き渡し直前に書類の不備が見つかって、慌てて再計算を依頼するような事態を避けるためにも、設計と施工の間の情報連携をどう徹底すべきか悩んでいます。
施工側への指示書に省エネ仕様を明確に盛り込むかどうかが分かれ目ですね。
現場の裁量で変えられたら、適判の時に不適合になるリスクが高まるだけですよ。
現場の裁量で変えられる範囲をどこまで許容するかという問題ですよね。
現場での変更は、設計意図との乖離をまず防ぐべきだと思います。
現場の裁量というよりは、施工時の不可避な変更への対応策ですね。設計図書と現況が乖離した際に、それを「軽微」として処理できるか、あるいは設計変更として処理すべきかの判断基準を設ける必要があります。審査機関側からすると、意図的な変更なのか、施工上の都合によるものなのかを明確にさせたいところです。設計と施工の間の情報伝達ルートを整理しない限り、この問題は解決しません。
「情報伝達の仕組み」を理想論で語るより、実務的な不備を防ぐフローを優先すべきです。施工者が勝手に変えるのではなく、変更の可能性がある箇所をあらかじめ特定し、設計者と施工管理者が合意した内容だけを現場に落とし込むのが基本です。審査側の意向を忖度して過度に守りに入るのではなく、施工段階での変更をいかに「設計変更」として検知し、速やかに計算に反映させるかという実務的な動きを確立すべきです。後手に回ってから修正するより、前もって「変えないこと」を徹底するほうが、工期も守れてスムーズに終わるケースが多いです。