「住宅ローン減税」「住宅省エネルギー性能証明書」について詳しく解説!

はじめに

前回の投稿で、住宅の省エネ対策に伴い変更される「住宅ローン減税」についてご紹介しました。今回はさらに理解を深められるよう、Q&A形式で詳しく解説します。

そもそも住宅ローン減税とは

正式名称は住宅借入金等特別控除といいます。
住宅ローンを組んでマイホームを購入・リフォームする際に、住宅ローンにかかる金利負担を軽減する制度です。年末調整や確定申告により、住宅ローンの残高の一定割合が決められた年数、所得税や個人住民税から控除されます。床面積や年収等、いくつか条件がありますが、マイホーム購入の際にはぜひチェックしたい内容です!

Q&A

Q.「省エネ基準適合住宅」とは?

A.住宅性能評価における「断熱等性能等級」が4以上(※結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。)、かつ、「一次エネルギー消費量等級」が4以上である、現行の省エネ性能を満たす住宅です。

Q.「省エネ基準適合住宅」の借入限度額は?

A.借入限度額4,000万円の対象です。

Q.住宅ローン減税を受けるには、どのような手続が必要?

A.建設住宅性能評価書の写し又は住宅省エネルギー性能証明書のいずれを、住宅ローン減税の申請手続きで提出します。

Q.「ZEH水 準省エネ住宅」とは?

A.住宅性能評価における「断熱等性能等級」が5以上(※結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。)、かつ、「一次エネルギー消費量等級」が6以上である、現行のZEH基準を満たす住宅です。

Q.「ZEH水 準省エネ住宅」の借入限度額は?

A.借入限度額4,500万円の対象です。

Q.「認定住宅」とは?

A.認定長期優良住宅もしくは認定低炭素住宅のことを指します。

Q.「認定住宅」の借入限度額は?

A.借入限度額5,000万円の対象です。

Q.認定住宅として住宅ローン減税を受けるには、どのような手続が必要?

A.入居する住宅が長期優良住宅または低炭素住宅であることが分かる下記の書類を住宅ローン減税の申請手続きで提出します。
①認定通知書の写し
②認定長期優良住宅建築証明書若しくは認定低炭素住宅建築証明書または住宅用家屋証明書

Q. 建設住宅性能評価書とは?

A.「住宅性能表示制度」の証明書です。住宅性能表示制度では、設計段階に審査を行う「設計性能評価」と、施工中・完成時の検査で審査を行う「建設性能評価」の二種類があり、後者の「建設性能評価」の証明書を 「建設住宅性能評価書」といいます。

Q. 建設住宅性能評価書はだれが発行できる?

A.登録住宅性能評価機関のみ発行することが可能です。

Q. 住宅省エネルギー性能証明書とは?

A.住宅ローン減税の制度改正によって新たに創設された住宅ローン減税用の証明書です。内容は住宅の省エネ性能に特化しています。

Q. 住宅省エネルギー性能証明書はだれが発行できる?

A.登録された建築士事務所に属する建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が証明書を発行できます。

Q. 省エネ性能を証明する書類としてBELSやフ ラット35の適合証明書は使用できる?

A.BELSやフラット35の適合証明書は住宅ローン減税の申請にあたり住宅の性能を証明する書類として使用することはできません。建設住宅性能評価書の写しか住宅省エネルギー性能証明書を準備する必要があります。

Q. 住宅省エネルギー性能証明書は住宅の設計を行った建築士が発行できるか?

A.できます。

Q. 住宅省エネルギー性能証明書の様式はどこから入手できる?

A.国土交通省HPからダウンロードできます。(※2023年4月1日から新様式に変更される予定です。)
国土交通省HPはこちら
証明書様式はこちら

Q. 住宅省エネルギー性能証明書の発行に必要な書類は?

A.下記書類を申請者が証明する建築士に提出します。から取得する必要があります。

・矩計図書などの設計図書等
・工事完了報告書
・工事完了検査済証
・関連支援制度(フラット35や、その他省エネ住宅に係る助成金等事業)に係る書類
・設計住宅性能評価書やBELS評価書

Q. 住宅省エネルギー性能証明書の証明方法や時期は?

A.必要な場合は現地調査を行います。(工事管理報告書が無い場合は現地調査必須です。)
証明時期は工事完了後となります。

まとめ

「住宅ローン減税」「住宅省エネルギー性能証明書」についてQ&A形式でご紹介しました。

住宅建築・購入には大きな費用がかかります。省エネ適合義務は2025年から施行予定ですが、住宅ローン減税や今後の住宅価値、快適性や光熱費等の面からも、今から改正内容に適合した「省エネ住宅」を検討したいところです。今回ご紹介した改正内容について頭の隅に入れておいていただき、住宅建築や購入の際の参考にしてみてください。

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