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はじめに
2022年6月に改正建築物省エネ法が公布されました。
2025年4月からは原則全ての建築物に「省エネ基準への適合義務」が適応されることや、それに伴う4号特例制度の見直しが注目されていますが、他にも様々な規制が改正されます。
今年度、2024年4月からは「建築物の省エネ表示制度」「建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度」がスタートします!今回はこの「建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度」について詳しくご紹介していきます。
「建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度」について
「建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度」(以下「再エネ促進制度」)とは、
区市町村が建築物への再エネ設備の設置促進計画を定め、その定めたエリア内での再エネ設備の設置を促すことができるようになる制度です。
エリア内では設置促進のための措置を講じることが可能となります。
2020年、政府は「2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」と宣言し、建築物分野の再エネ・省エネ対策強化を急速に進めています。
2025年4月からは原則全ての建築物に「省エネ基準への適合義務」が適応される予定ですが、それに先立ち、消費者の省エネ・再エネへの関心を高めるための改正が順次施行されています。
今回ご紹介する「再エネ促進制度」もそのうちのひとつです。
「再エネ促進制度」により促進計画を作成した場合、促進区域内では容積率や建蔽率、高さ制限の特例許可制度が創設され、新築・既存共に再エネ設備の設置がしやすくなることが期待できます。
詳細
2025年からの省エネ法改正を見据え、2021年度税制改正で2022年以降4年間の住宅ローン減税の内容が決定しました。ポイントは大きく2つです。
制度の概要
「再エネ促進制度」がスタートすると、市町村が促進計画を定めることができるようになります。
定める内容は下記の3つです。
①再エネ利用促進区域の位置・区域
住民の意見を踏まえ、気候・立地等が再エネ設備導入に適した区域(行政区域全体、または一定の街区等)を設定することが可能です。
②設置を促進する再エネ利用設備の種類
国土交通省令で定める再エネ利用設備から市町村が選択します。
③建築基準法の特例適用要件に関する事項
促進区域内では、促進計画に定められた要件に適合する建築物に対して、
建築基準法における容積率制限、建蔽率制限及び高さ制限の特例許可が可能となります。
この特例許可を受けるには、「特例適用要件に適合する」だけでなく、各制限の市街地環境への影響が軽減されていることが必要となります。
例えば、太陽光発電設備の設置を促進するため高さ制限の特例許可を設ける場合、周辺環境に対して日照や通風・採光の支障が出ることが考えられます。
市町村は考えられる支障の影響を軽減するため、「日影が増大しないものに限定」したり「敷地内に空地を有する建築に限定」したりする等の特例適用要件を設定します。
促進区域内に適用される措置
促進区域と定められた場合、下記の4つが促進区域内に適用されます。
①建築士による再エネ導入効果の説明義務
建築士は条例で定められた用途・規模の建築物の設計委託を受けた場合、建築主に対し設置可能な再エネ設備について「設備の種類」「設備の規模」等を説明する必要があります。
②市町村の努力義務
市町村は建築主や建築士に対して、情報提供や助言その他の必要な支援を行うよう努めなければなりません。
支援の例としては、再エネ設備の基本的な情報や、支援制度等の情報、再エネ設備の設置に必要な費用の一部補助等があげられます。
③建築主の努力義務
促進区域内に建築(又は建築物の修繕)する建築主は、再エネ設備を設置するよう努めなければなりません。
④形態規制の合理化
促進計画に定める特例適用要件に適合して再エネ設備を設置する場合、特定行政庁の特例許可対象となり、建築基準法の容積率・建蔽率・高さ制限の規定が一部緩和されます。
まとめ
2024年4月からスタートする「建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度」についてご紹介しました。
再エネ促進制度は市町村によって計画の有無、その内容まで対応が多岐にわたることが予想されます。
また、まだ内容を発表していない市町村が多く、今後の対応が気になるところです。
今回ご紹介した改正内容について頭の隅に入れておいていただき、住宅建築や購入の際の参考にしてみてください。