省エネ法とは、
「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」を略したもので、
昭和54年に石油危機を契機として制定された法律です。
一定規模以上の(原油換算で1,500kl/年以上のエネルギーを使用する)の
事業者はエネルギーの使用状況等について定期的に報告する義務を有します。
省エネや非化石転換等に関する取組の見直しや計画の策定等を行う法律です。
省エネ法の目的
省エネ法の目的は、同法第一条にて定められています。
要約すれば、『国内外のエネルギーを巡る経済的社会的環境に応じ、
燃料資源の有効利用や確保をおこなうため、
工場、輸送、建物、機械器具のエネルギー使用の効率化推進が目的』だと言えます。
そして同法第二条は、『この法律において「エネルギー」とは、燃料並びに熱及び電気をいう。』
『この法律において「燃料」とは、原油及び揮発油、重油、石油製品、天然ガス、
石炭及びコークスをいう。』と定義しています。
したがって廃熱回収エネルギーや再生可能エネルギーは法律の対象外になります。
省エネ法の対象となる事業分野
省エネ法適用の対象となるのは、次の4事業分野の事業者です。
(1)工場・事業所
工場を経営している事業者
事業所を経営している事業者
(2)輸送
輸送事業者ː貨物、旅客の輸送を事業として行っている者
荷主ː自らの貨物を輸送事業者に輸送させている者
(3)建築物
建築時ː住宅・建築物の建築主
増改築・大規模改修時ː住宅・建築物の所有者・管理者
戸建て住宅ː住宅供給事業者
(4)機械器具
エネルギーを消費する機械器具の製造事業者並びに輸入事業者
建築物省エネ法とは
建築物省エネ法は、時代の変化に伴い建築物で消費されるエネルギーの量が、
増大していることから、建築物の断熱性能の向上や設備機器の効率化などにより、
建築物が消費するエネルギーの量を減少させることを目的とした法律です。
①大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置
②省エネ基準に適合している旨の表示制度および誘導基準に適合した
建築物の容積率特例の誘導措置
といった大きな2つの措置を一体的に講じたものです。
省エネ法は2021年4月1日に改正され、
床面積の合計が300㎡以上の非住宅建築物は省エネ適判の対象となりました。
2022 (令和4)年6月に公布された『脱炭素社会の実現に資するための
建築物のエネルギー消費性能の向上 に関する法律等の一部を改正する法律』
(令和4年法律第69号)により、 建築物省エネ法が改正され、
原則として全ての建築物について、省エネ基準への適合が義務付けられます。