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2025年4月の法改正により、すべての建築物に省エネ基準への適合義務が課せられます。
一部の例外もありますが、原則として住宅を含むすべての建築物は、
工事着手前に省エネ基準に適合することを、省エネ適合性判定などの手続きで示す必要があります。
この内、住宅については比較的容易に省エネ基準への適合を示すことができる方法があります。
その方法が「仕様基準」となります。
この記事を読むと以下の内容について知ることができます。
・住宅の省エネ基準
・仕様基準とは
・仕様基準を活用するメリット・デメリット
仕様基準を理解して、合理的な申請手続きに活用しましょう。
省エネ基準(=省エネ性能)や省エネ適合性判定などの手続きについて知りたい方は、
こちらの記事でご確認いただけます。
=省エネ基準(=省エネ性能)について=
=省エネ性能を評価する手続き=
住宅の省エネ基準と確認方法
まずは住宅の省エネ基準についておさらいしましょう。
住宅が省エネ基準へ適合することを示すために、確認が必要な要素は以下の通りです。
・外皮平均熱貫流率UA
・冷房期平均日射熱取得率ηAC
・一次エネルギー消費量BEI
外皮平均熱貫流率UA
住宅の内外部の境界となる屋根や外壁を通じて、どれだけ熱が逃げやすいのかを示す指標となります。
UA=建物全体の熱損失/建物全体の外皮面積
読みは「ゆーえー」となります。
数値が小さいほど、住宅の境界から熱が逃げづらい(断熱性能が高い)ことになります。
冷房期平均日射熱取得率ηAC
夏季において、住宅の内外部の境界となる屋根や窓を通じて、どれだけ日射を取得するのかを示す
指標となります。
・ηAC=建物全体の日射熱取得/床などの日射取得が見込めない部分を除く建物の外皮面積
読みは「いーたえーしー」となります。
数値が小さいほど、夏季の日射取得が小さい(日射による冷房の負担が少ない)ことになります。
一次エネルギー消費量BEI
エアコンなどの設備機器が年間で消費するエネルギーの消費を示す指標です。
法律で定められた基準値に対する設計値の割合で、性能を評価します。
・BEI=設計一次エネルギー消費量/基準一次エネルギー消費量
読みは、「びーいーあい」となります。
数値が小さいほど、基準値に対する設計値のエネルギー消費が少ない(省エネ性能が高い)
ことになります。
省エネ基準の確認方法
これら3つの要素は、数値で計算することができます。
この内、外皮平均熱貫流率と冷房期平均日射熱取得率は、住宅の計画地により基準値が変化します。
一次エネルギー消費量BEIの基準値は、現状「1.00以下」となっています。
3つの要素を計算することによって省エネ基準への適合を確認することを「性能基準」と呼ぶこともあ
ります。
仕様基準とは
3つの要素であるUA・ηAC・BEIが基準を満たしていることを、計算をせずに示すことができる方法です。
「この条件さえ満たせば、確実に3つの要素の基準を満たせる」という基準です。
外皮面積を算定したり、一次エネルギー消費量の計算をしなくとも基準適合を確認できるため、
3つの要素を算定する方法より、省エネ基準への適合を容易に示すことができます。
別の記事でご紹介する予定ですが、仕様基準については国交省のホームページでもご確認いただけます。
出展:国土交通省 建築物省エネ法のページ 資料ライブラリ―
【 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/04.html 】
仕様基準のメリット
仕様基準で住宅の省エネ基準適合を確認する場合のメリットは以下の通りです。
・工事着手前の手続きを1本化できる
・変更手続きが容易
工事着手前の手続きを1本化できる
2025年の法改正の後、原則すべての建築物は工事の着手前に省エネ基準の適合確認を受ける
必要があります。
省エネ基準の適合確認を受ける手続きが、省エネ適合性判定となります。
建築工事の着手前に行う代表的な手続きとして、確認申請が挙げられますが、
この確認申請とは別で、省エネ適合性判定の申請を審査機関に提出することになります。
出展:国土交通省 建築物省エネ法のページ 資料ライブラリ―「改正法制度説明資料」
【 https://www.mlit.go.jp/common/001627103.pdf 】
住宅の仕様基準により省エネ基準への適合確認をする場合、省エネ適合性判定の手続きが不要となります。
出展:国土交通省 建築物省エネ法のページ 資料ライブラリ―「改正法制度説明資料」
【 https://www.mlit.go.jp/common/001627103.pdf 】
このように、確認申請1本で省エネ基準の審査をまとめてしてもらえるため、
・審査手数料が安く済む
・審査が素早く終わる
といったメリットが期待できます。
変更手続きが容易
建築工事に着手した後、設計内容の変更が生じた場合の基準適合の確認方法も仕様基準と性能基準で
異なります。
・仕様基準:基準の中に納まっていることを確認する
・性能基準:変更内容を省エネ計算の内容に反映して再計算する
このように、変更が生じた場合の手間の観点でも、仕様基準の方が容易であることが分かります。
ただし、変更によって仕様基準に適合しないことが判明した場合は、
性能基準の手続きを踏む必要があることにご注意ください。
また、生じた変更をどのように確認申請などの手続きに反映するかは、ご利用の審査機関に
お問い合わせください。
仕様基準のデメリット
仕様基準で住宅の省エネ基準適合を確認する場合のメリットは以下の通りです。
・具体的な性能値を知ることができない
・採用できる設備機器が限定される
具体的な性能値を知ることができない
仕様基準では、2025年の住宅の省エネ基準に適合していることを示すための仕様が定められています。
容易に基準適合を確認できますが、具体的に性能値がどの程度なのかを知ることはできません。
計画地によって変わる地域区分による2025年の住宅の省エネ基準は以下の表のとおりです。
地域区分 | 外皮平均熱貫流率UAの基準 | 冷房期平均日射熱取得率ηACの基準 | 一次エネルギー消費量BEIの基準 |
1地域 | 0.46 以下 | ー | 1.00 以下 |
2地域 | 0.46 以下 | ー | 1.00 以下 |
3地域 | 0.56 以下 | ー | 1.00 以下 |
4地域 | 0.75 以下 | ー | 1.00 以下 |
5地域 | 0.87 以下 | 3.0 以下 | 1.00 以下 |
6地域 | 0.87 以下 | 2.8 以下 | 1.00 以下 |
7地域 | 0.87 以下 | 2.7 以下 | 1.00 以下 |
8地域 | ー | 6.7 以下 | 1.00 以下 |
仕様基準では、表中の基準を満たしていることしか示すことができません。
例えば、地域区分が6地域でUAの値が0.50であっても、
確認申請の手続き上は0.87以下であることしか示すことができない点にご注意ください。
性能基準の場合は、省エネ計算書で一次エネルギー消費量などの性能値を確認することができます。
ただし、確認申請や省エネ適合性判定で交付される確認済証や適合判定通知書に、これらの性能値は
表示されません。
省エネ性能を公的に示すことをご希望の際は、BELSの申請をされることをお勧めします。
採用できる設備機器が限定される
仕様基準は、大きく以下の3つの基準に区分されます。
・断熱材の熱貫流率や熱抵抗値の基準
・開口部の熱貫流率や日射熱取得率の基準
・設備機器の基準
この内、断熱材と開口部の基準については、比較的容易に達成することができます。
(後日、別記事で具体的な仕様をご紹介します。)
しかし、設備機器の仕様基準は採用できる機器がかなり制限されています。
例えば、LDKにエアコンを設置する場合、効率の良いのエアコンを設置する必要があるなど、
基準達成にハードルを感じる方も多いと思います。
ハードルを感じる方が多い主な項目は以下の通りです。
・主たる居室(LDK)にエアコンを設置する場合のエネルギー消費効率の区分は(い)または(ろ)でなければならない
・温水床暖房は採用できない
・電気+ガスのハイブリット給湯機は採用できない
このように、外皮の基準は達成しているが設備の基準を達成できない場合は、
性能基準で省エネ基準への適合確認をする必要があります。
省エネ適合性判定は必要ですが、「たすき掛け」といって
外皮性能を仕様基準に達成するものとして計算を省略する方法もあります。
この場合、一次エネルギー消費量の計算は必要ですが、外皮性能の計算(UA・ηAC)を
省略することができます。
こちらについても、また別の記事でご紹介します。
まとめ
今回は、住宅の省エネ基準を達成する容易な方法である仕様基準とそのメリット・デメリットについて
解説しました。
・住宅の省エネ性能の確認方法には、仕様基準と性能基準が存在する
・仕様基準は容易に省エネ基準への適合を確認できる
・仕様基準のメリットは、確認申請で省エネも審査してもらえる点と変更手続きが容易な点
・仕様基準のデメリットは、具体的な性能値を知ることができない点と採用できる設備機器が限定される点
次回は、住宅の省エネ仕様基準の具体的な仕様(断熱編)の解説をします。
お楽しみに!