省エネ基準と受取基準
省エネ基準は「法令上の省エネ基準値を満たす基準」となります。
一方、「受取基準」は建設地の役所(省エネ計算提出先)が
独自に設けている(省エネ基準値と同等もしくはそれ以下の)基準となります。
役所により受取基準を設けていない場合もあります。
省エネ基準は、住宅の場合、外皮(等級4)、
1次エネルギー(1.0以下)計算のいずれも基準を順守する必要があります。
非住宅(延床面積2,000㎡以下)の場合、
1次エネルギー(1.0以下)計算のみとなりますが、基準を順守する必要があります。
外皮計算も必要になりますが、基準値をクリアしていなくても問題ありません。
受取基準がない場合もある
受取基準を設けずに受け取る役所もあります。
数値で受け取らないということはないものの、
計算書を確認後に指示書をだすかを判断している役所であったり、
数値にかかわらず受け取るが、指示書の提出が必要であったりする役所があったりと、
役所により基準が異なります。
受取基準は、法令上の省エネ基準を満たしていないので、
「省エネ不適合物件」となります。
省エネ法令上で義務となっているのは「着工日21日前の届出義務」のみです。
ですから、省エネ基準適合は義務ではなく、
省エネ基準不適合でも法令上は問題ありません。
不適合の場合の役所の対応としては、
- 不適合通知を出す
- 不適合の押印を副本に押す
- 通知も、押印もない
といった対応になります。
省エネ基準適合は義務ではない
法令上は省エネ基準適合義務はなく、不適合となった場合にも問題はありませんが、
「不適合」ではありますので、事前に建築主に確認した方がよいでしょう。
住宅と非住宅で省エネ計算方法が違っており、
非住宅は、省エネ基準を満たす可能性が比較的高いものの、
住宅は省エネ基準を満たす物件は少なくなっています。
省エネ基準をクリアするためには、外皮では断熱材を厚くする、
高性能の断熱材を使用する、性能の良い建具に変更するといったことが必要となります。
1次エネルギーでは、照明、給湯、空調といった設備を高性能の設備に変更する必要があります。
このような変更を行うと、結果的に建設費のアップとなってしまいます。
このため、大抵の物件は受取基準のままの数値で提出することが多くなります。
分譲マンションなどは、「性能評価等級4を満たす物件」としてアピールすることで
売り出している場合や、コンプライアンス上省エネ基準をクリアが
必須といった場合があるため、省エネ基準を満たす物件が多くなります。