【建築物の省エネ性能ラベルを表示しましょう】2024年4月~

建築物省エネ法が2024年4月に改正されます。

・大規模建築物の省エネ性能基準の引き上げ

・省エネ性能ラベルの表示が努力義務

今回はラベルの表示について解説いたします。

引用:国土交通省サイト

どんな建物にラベルの表示義務がありますか?

2024年4月以降

  • 建築確認申請を行う新築建築物 で 再販売・再賃貸される場合

※確認申請を要しない建築物においては、2024年4月1日以降に着工したもの
※国・地方公共団体が建築主の場合は計画通知

つまり、

住宅:分譲住宅・分譲マンション・賃貸住宅・買取再販住宅 など

非住宅:貸し事務所・貸し店舗 など

努力義務の対象となります。

ラベルの表示をするだけです。

省エネ基準への適合は2025年4月以降に義務化されます。

対象外の場合

  • 注文住宅
  • 自社ビル
  • 民泊施設
  • 古いアパート
  • 販売または賃貸する用途でない建築物

引用:国土交通省サイト

だれが表示をしなければいけないのですか?

表示をする必要があるのは、住宅・建築物を販売・賃貸する事業者です。

アパートのオーナーも原則、賃貸する事業者としてみなされるので表示をする必要があります。

表示しないとどうなりますか?

罰則があります。

国土交通大臣は勧告・公表・命令をすることができます。

なにを発行しなければいけませんか?

発行するものは2つあります。

  • 省エネ性能ラベル
  • エネルギー消費性能の評価書

省エネ性能ラベル:ポータルサイトやチラシ等の広告に使用するラベル画像

エネルギー消費量性能の評価書:建築物の概要と省エネ性能評価を記した保管用の証明書
評価書はラベルより詳しい情報が掲載されます。

評価する方法は2種類

  • 自己評価
  • 第三者評価

となります。

自己評価:販売・賃貸事業者が自ら、住宅性能評価・表示協会のホームページから発行できます。
国が指定する WEB プログラム、もしくは仕様基準に沿って、建築物の省エネ性能の評価をします。
こちらが多くなりそうですね。

引用:国土交通省サイト(省エネ性能ラベル)

第三者評価:販売・賃貸事業者が評価機関に申請し、評価機関から交付されます。BELSの表示も可能になります。

引用:国土交通省サイト(省エネ性能ラベル)

評価書などは保管しなければいけませんか?

保管者:販売・賃貸事業者

保管する図書:省エネ性能の評価書、WEBプログラムの計算結果書、図面・仕様書など

手元に原資料を保管していなくても、評価を行った建築士に問い合わせできる体制を構築(データの保管でも問題ない)しておけば大丈夫です。

おおまかなラベルの流れ

販売と賃貸で少し異なります。

販売

引用:国土交通省サイト

賃貸

引用:国土交通省サイト

販売・賃貸・仲介事業者はレインズに物件掲載する際は、省エネラベルも掲載しなければいけません。

重要事項説明・契約書への記載は必ずしも必要ありません。

まとめ

2024年4月から、分譲住宅などに省エネ性能ラベルの表示が必要となります。

自己評価も可能です。

業務量は増大していますので、アウトソーシングなども活用し事務処理を進めていく必要があります。

制度の詳細は国土交通省のサイトで詳しく掲載されていますので、参考にしてください。

建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表⽰制度|国土交通省 (mlit.go.jp)

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