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建築物省エネ法が2024年4月に改正されます。
・大規模建築物の省エネ性能基準の引き上げ
・省エネ性能ラベルの表示が努力義務
今回はラベルの表示について解説いたします。
引用:国土交通省サイト
どんな建物にラベルの表示義務がありますか?
2024年4月以降に
- 建築確認申請※を行う新築建築物 で 再販売・再賃貸される場合
※確認申請を要しない建築物においては、2024年4月1日以降に着工したもの
※国・地方公共団体が建築主の場合は計画通知
つまり、
住宅:分譲住宅・分譲マンション・賃貸住宅・買取再販住宅 など
非住宅:貸し事務所・貸し店舗 など
は努力義務の対象となります。
ラベルの表示をするだけです。
省エネ基準への適合は2025年4月以降に義務化されます。
対象外の場合
- 注文住宅
- 自社ビル
- 民泊施設
- 古いアパート
- 販売または賃貸する用途でない建築物
引用:国土交通省サイト
だれが表示をしなければいけないのですか?
表示をする必要があるのは、住宅・建築物を販売・賃貸する事業者です。
アパートのオーナーも原則、賃貸する事業者としてみなされるので表示をする必要があります。
表示しないとどうなりますか?
罰則があります。
国土交通大臣は勧告・公表・命令をすることができます。
なにを発行しなければいけませんか?
発行するものは2つあります。
- 省エネ性能ラベル
- エネルギー消費性能の評価書
省エネ性能ラベル:ポータルサイトやチラシ等の広告に使用するラベル画像
エネルギー消費量性能の評価書:建築物の概要と省エネ性能評価を記した保管用の証明書
評価書はラベルより詳しい情報が掲載されます。
評価する方法は2種類
- 自己評価
- 第三者評価
となります。
自己評価:販売・賃貸事業者が自ら、住宅性能評価・表示協会のホームページから発行できます。
国が指定する WEB プログラム、もしくは仕様基準に沿って、建築物の省エネ性能の評価をします。
こちらが多くなりそうですね。
引用:国土交通省サイト(省エネ性能ラベル)
第三者評価:販売・賃貸事業者が評価機関に申請し、評価機関から交付されます。BELSの表示も可能になります。
引用:国土交通省サイト(省エネ性能ラベル)
評価書などは保管しなければいけませんか?
保管者:販売・賃貸事業者
保管する図書:省エネ性能の評価書、WEBプログラムの計算結果書、図面・仕様書など
手元に原資料を保管していなくても、評価を行った建築士に問い合わせできる体制を構築(データの保管でも問題ない)しておけば大丈夫です。
おおまかなラベルの流れ
販売と賃貸で少し異なります。
販売
引用:国土交通省サイト
賃貸
引用:国土交通省サイト
販売・賃貸・仲介事業者はレインズに物件掲載する際は、省エネラベルも掲載しなければいけません。
重要事項説明・契約書への記載は必ずしも必要ありません。
まとめ
2024年4月から、分譲住宅などに省エネ性能ラベルの表示が必要となります。
自己評価も可能です。
業務量は増大していますので、アウトソーシングなども活用し事務処理を進めていく必要があります。
制度の詳細は国土交通省のサイトで詳しく掲載されていますので、参考にしてください。