建築確認申請とは?流れや費用、不要な場合について解説

建築確認申請とは?

建築確認申請とは、新築・増改築・用途変更などの建築工事を行う際に、建築基準法などの関係法令に適合しているかどうかを確認してもらうための手続きです。これは、建物の安全性を確保し、適法な建築物を作るために必要な制度です。
この申請は、主に民間の指定確認検査機関や自治体の建築主事に対して行われます。確認が完了すると「建築確認済証」が交付され、工事を開始できるようになります。

建築確認申請が必要なケース

建築確認申請が必要な主なケースは以下の通りです。

新築の場合

一般的に、都市計画区域や準都市計画区域内での建物の新築は建築確認申請が必要です。ただし、一部の例外として、10㎡以下の小規模な建築物は申請が不要な場合もあります。
また、防火地域・準防火地域では、延べ床面積にかかわらず確認申請が必要となることがあります。したがって、建築予定の地域の規制を確認することが重要です。

増改築や大規模な修繕・模様替えの場合

以下のような増改築や修繕・模様替えを行う場合、建築確認申請が必要になります。

・建築面積や延べ床面積が10㎡を超える増築
・建物の耐力壁や主要構造部分を変更する改築
・防火地域・準防火地域での改修や増築
・特定の用途(病院、学校など)に該当する建物の改修

建物の安全性に関わる改修を行う場合には、事前に確認申請が必要かどうかを専門家と相談しましょう。

省エネ計算の専門家からの見積りが
最短本日中までにそろう
writer2
569人の専門家が在籍

用途変更の場合

建築基準法では、建物の用途変更が一定の条件を満たす場合に建築確認申請が必要となります。
以下のような場合、用途変更に伴う建築確認申請が必要です。不特定多数の方が利用するの用途に供
する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える場合には用途変更を行う前に確認申請手続きが
必要になります。

・住宅を店舗や事務所などの商業施設へ変更する場合 ・倉庫を飲食店にするなど、異なる用途への変更 ・特定用途に該当する建物の一部または全部の用途を変更する場合

仮に用途変更部分の床面積が200平方メートル以下であれば、用途変更の申請手続きは不要となりますが、建築基準法には適法な状態としておく必要があります。

その他のケース

以下のような建築工事においても、建築確認申請が必要となる場合があります。

・屋根の形状を大きく変更する工事
・道路斜線制限や高さ制限に影響を及ぼす建築工事
・構造耐力上主要な部分に関わる修繕や模様替え

特に耐震補強工事などは、適用される基準が変わるため、申請が必要な場合があるので注意が必要です。

建築確認申請の流れ

建築確認申請は、以下のようなステップで進められます。

事前相談

計画の段階で、建築士や施工業者と相談しながら、申請が必要かどうか確認します。また、指定確認検査機関や自治体の窓口で相談することも重要です。

設計図面の作成

建築確認申請には、詳細な設計図面が必要です。建築士に依頼して、建築基準法に適合した設計を行います。

申請書類の作成・提出

申請に必要な書類を準備し、指定確認検査機関または自治体に提出します。主な書類には、以下のようなものがあります。

・確認申請書
・建築計画概要書
・配置図
・平面図・立面図・断面図
・建築工事届
・構造計算書(必要な場合)

確認審査

提出した書類が審査され、法令に適合しているかチェックされます。不備があった場合は修正が求められることもあります。

建築確認済証の交付

審査を通過すると、「建築確認済証」が発行されます。この証明書を受け取った後、工事を開始できます。

中間検査・完了検査(必要な場合)

建物の規模や構造によっては、中間検査や完了検査を受ける必要があります。問題がなければ、工事完了後に「検査済証」が交付されます。

建築確認申請の費用

建築確認申請の費用は、以下の要因によって異なります。

確認申請手数料 自治体や民間の指定確認検査機関に支払う手数料です。建物の規模や用途によって異なり、一般的には数万円〜数十万円程度かかります。
設計費用 建築士に依頼する場合、設計費用が発生します。これも建物の規模や複雑さによりますが、数十万円~数百万円程度が一般的です。
構造計算費用 鉄筋コンクリート造など、大規模な建築物には構造計算が必要です。その場合、追加で数十万円の費用がかかることがあります。
その他の費用 必要に応じて、地盤調査費用や各種許可申請費用などが発生することもあります。

建築確認申請が不要な場合

すべての建築工事で建築確認申請が必要なわけではありません。以下のような場合は、申請が不要になることがあります。

10㎡以下の増築・改築 都市計画区域外や、一定の条件を満たす場合、小規模な増築・改築については建築確認申請が不要になることがあります。
用途変更の規模が小さい場合 建築物の用途を変更する場合でも、一定規模以下(床面積が小さいなど)であれば、確認申請が不要となることがあります。
特例地域での建築 一部の地域では、条例により建築確認が不要とされるケースもあります。ただし、詳細は自治体に確認が必要です。
相見積もりを取る必要はありません
複数の専門家からの提案を受け取りましょう
writer1
メール・電話一切不要

まとめ

建築確認申請は、建築物が法令に適合しているかを確認するための重要な手続きです。適用される条件や流れ、費用について理解し、計画的に進めることが大切です。特に申請が必要かどうかを事前に確認し、適切な準備を行うことで、スムーズに建築工事を進めることができます。
建築を計画している方は、建築士や専門家と相談しながら、適切な手続きを進めるようにしましょう。

建築確認申請代行なら実績豊富な「エネカル」の専門家に相談しましょう

建築物省エネ法の改正により、建築物の省エネルギー性能の向上がますます重要になってきました。
しかし、省エネ計算や確認申請は、専門的な知識と経験が必要とされます。
設計事務所様や建築家様で省エネ計算や省エネ適合性判定、その他補助金申請等でお悩みの方は、ぜひ「エネカル」をご利用ください。「エネカル」専門家から最大15社からサクッと見積もりを届きます。

エネカルで今すぐ見積りや提案を受け取る

関連記事

省エネ計算をはじめ各種補助金申請を外注されている事業者様

もうご自身でインターネット検索し、1社ずつ見積りを依頼する必要はありません。エネカルで、あなたの求める条件にマッチした専門業者から見積もり・提案が入りますので、その中から代行業者を選ぶだけです。


見積りを受け取る