省エネ性能の説明義務制度

2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%排出削減(2013年度比)の実現に向け、

2021年10月、地球温暖化対策等の削減目標を強化することが決定されました。

これをうけて、我が国のエネルギー消費量の約3割を占める建築物分野における取組が

急務となっています。

また、温室効果ガスの吸収源対策の強化を図る上でも、

我が国の木材需要の約4割を占める建築物分野における取組が求められているところです。

このため、建築物の省エネ性能の一層の向上を図る対策の抜本的な強化や、

建築物分野における木材利用の更なる促進に資する規制の合理化などを講じる必要から、

建築物省エネ法が改正されました。


建築物省エネ法の改正による変更で、建築士の説明努力義務が課されました。

建築士は、建築物の建築等に係る設計を行うときは、その設計を委託した建築主に対し、

建築物のエネルギー消費性能や、その他建築物のエネルギー消費性能の向上に資する事項について

説明するよう努めなければならないこととなりました。

300m²以下の小規模建築物を対象に、新たに「説明義務制度」が創設されました。

これは、建築士から建築主に省エネ基準の適否を説明することで、

建築主に自ら使用する建築物の省エネ性能を高めようという気持ちをもってもらうのが

この制度の狙いとなっており、2021年4月1日から説明義務制度がスタートします。

建築主の省エネに対する理解を促すとともに、

自らが居住する住宅の省エネ性能を高めようという気持ちを持ってもらうためです。


そのため、省エネ基準の適否だけではなく、

省エネの必要性や効果について情報提供を行うことも重要です。

省エネ性能の説明内容は?

具体的には、2021年4月1日以降に設計業務の委託を受けた建築物が対象で、

建築士が省エネ基準への適否を建築主(施主)に書面で説明します。

説明できるのは設計の委託を受けた建築士だけです。

省エネ基準には「外皮性能基準」と「一次エネルギー消費量基準」の2つが含まれます。

合わせて、省エネの必要性や効果についても情報提供することが望まれます。

説明義務が必要になる建築物としては、床面積の合計が10m²超300m²未満の建築物です。

住宅のほか、非住宅建築物と複合建築物、さらに10m²超の増改築も対象です。

ただし、居室を有しない建築物、畜舎や自動車車庫など空調設備を設ける必要のない建築物、

仮設建築物に説明義務は必要ありません。

なお、建売の戸建てやマンションでは説明は必要ありません。

説明が必要になるのは、建築士に対して設計を委託する場合です。

省エネ基準に適合していない場合の説明は不要?

省エネ基準に適合していない場合でも説明は必要になります。

説明義務制度は省エネ基準の“適否”を建築主に説明する制度なので、

省エネ基準に不適合でも構いません。

ただし、不適合の場合は、「省エネ基準に適合するための措置」について、

説明書に記載が必要になります。

ただし、2021年4月1日以降、建築主には、省エネ基準に適合する努力義務が課せられるので、

不適合の場合は適合するように建築主に検討していただくことも大切です。

説明を行わない場合、法令違反になりますが罰則はありません。

なお、説明に用いた書面の写しは建築士事務所の保存図書(建築士法)になるため、

15年間保存が必要になります。保存していない場合は

建築士法に基づく処分の対象になる可能性があります。

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