省エネ法の届出を忘れてしまった時に、どうなるのかをご説明します。
省エネ法の届出を忘れると法令違反です!
省エネ法の届出を忘れると法令違反となります。
省エネ法では工事着工の21日前までに省エネ計算書を所管行政庁へ
提出するという法律義務があります。
300㎡を超える物件については、住宅でも非住宅でも省エネ法の対象となり、
法律上の届出義務があります。
届出期限に遅れ、法令違反となった場合は、瑕疵物件になってしまうので、
建築主、設計事務所の方はしっかりと期日や内容をチェックする必要があります。
万が一、省エネ法による法的瑕疵の責任が追及された場合、
届出のプロセスの委託を受けている業者(設計事務所など)に
その責任が及んでしまう可能性がありますので、注意が必要です。
本来、法律上では省エネ法の届出をしていないと着工することができません。
万一、届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合、
建築物省エネ法第19条に基づき50万円以下の罰則が科せられます。
段階的に罰則が重くなってしまいますので、早急に対応することが重要です。
概要 | 罰則等 |
届出を怠った場合又は、虚偽の届出をした場合で工事に着手した時 | 50万円以下の罰金 |
省エネ基準に不適合かつ所管行政庁が必要と認めるとき | 指示(届出受理後21日以内に限る) |
正当な理由がなくてその指示に従わない場合 | 命令(相当な期間を定め) |
正当な理由がなくてその命令に従わない場合 | 100万円以下の罰金 |
このようなことは会社の信用問題にもかかわりますから、
所轄行政庁から指摘を受けるようなことはないように努めることが大切です。
投資用不動産で省エネ法の届出を忘れると
投資用不動産は多くの場合、銀行からの融資を受けて不動産を取得することが多いと思います。
融資といった、信用を審査される場面では、
遵法性の観点で省エネ法における法律違反物件に関して
融資が見送られるといったことも起こり得ます。
現状では省エネ計算書の届出という観点だけで、
融資の審査に重大な影響を及ぼすというケースはあまりないようですが、
今後の金融情勢などではそのようなマイナス要因は排除していくことが
望ましいと考えられる可能性もあります。
省エネの届出を出し忘れたらすぐに所管行政庁に連絡しましょう
期日については絶対厳守が原則ですが、ついうっかり忘れることも起こり得るでしょう。
そのような場合はどうすればよいでしょうか?
まずは早急に所管行政庁に連絡をとってください。
そこで今からできる対応の指示を確認してください。
期日からの時間経過や、場合により、届出の遅れに対する書面の提出を求められることもあります。
所管行政庁により、必要となる対応方法が異なるので、
必ず確認して早急に対応するようにしましょう。
また同時に、遅れてしまった届出自体を行う必要がありますので、
遅れてしまったことに対する対応の処理と、省エネ計算の手配を同時に進める必要があります。
ただでさえ、届出期限に遅れてしまっているわけですから、
省エネ計算経験の無い方は特に、早急に処理するためにも
専門の代行会社に依頼することをおすすめします。
期限に遅れてしまっている事情を説明するとともに、相談してみましょう。