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長期優良住宅の評価項目
長期優良住宅申請では、長期にわたり良好な状態で使用するための措置を講じているか、所管行政庁(都道府県、市区町村等)が認定を行います。項目は10項目ですが、「戸建て住宅」か「共同住宅等」か、また「新築」「増築・改築」「既存」で適用項目が異なります。
①劣化対策
数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。
(劣化対策等級3かつ、構造の種類に応じた基準)
②耐震性
極めて稀に発生する地震に 対し、継続利用のための改修 の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。
(耐震等級2以上または免震建築物など)
③省エネルギー性
必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。
④維持管理・更新の容易性
構造躯体に比べて耐用年数が短い設 備配管について、維持管理(点検・ 清掃・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。
(断熱等性能等級4など)
⑤可変性(共同住宅等のみ)
居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。
(躯体天井高さ 2,650mm 以上 または 居室天井高さ 2,400mm 以上)
⑥バリアフリー性(共同住宅等のみ)
将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。
(高齢者等配慮対策等級3)
⑦居住環境
良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
(地区計画等がある場合、これらの内容と調和を図るため、所管行政庁に確認が必要)
⑧住戸面積
良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
(一戸建ての住宅は75㎡以上(1の階の床面積40㎡以上)、共同住宅等は40㎡以上)
⑨維持保全計画
建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。
(構造躯体等に影響を与えることなく、設備配管の維持管理を行うことができる等)
⑩災害配慮
自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。
(災害発生のリスクのある地域において、 所管行政庁が定めた措置を講じる)
以上の項目において所管行政庁が、提出された書類を基に評価を行い
審査完了後に長期優良住宅認定書が交付されます。
各評価項目の等級は「住宅性能評価」の等級です。「住宅性能評価」についても詳しくご紹介していますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。
長期優良住宅の認定を受けた住宅は補助金、住宅ローンの金利引き下げ、税の特例や地震保険料の割引等を受けることができます。